会則

◼️ 日本インテリア学会会則

第1章 総則
 (名称)
 第1条 本学会は、「日本インテリア学会」と称する。英文名は“JAPAN SOCIETY FOR INTERIOR STUDEIES”とし、 略称を“JASIS”とする。
 (所在)
 第2条 本学会本部の所在地は石川県金沢市旭町1-25-24 に置く。なお、必要ある場合は、理事会の承認により支部を設けることができる。

 2 支部の設置および運営に関する事項については、別に定める。

第2章 目的および事業
 (目的)
 第3条 本学会は、インテリアに関する研究および調査を通じて学術の健全なる発展を図り、その成果を社会に 還元することを目的とする。
 (事業)
 第4条 本学会は、前述の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)インテリアに関する研究および調査

 (2)会員の研究活動に対する助成

 (3)研究会・講演会等の開催

 (4)学術誌・会誌等の刊行

 (5)関係学会との情報交流

 (6)大会の開催

 (7)その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員
 (会員の種類)
 第5条 本学会の会員は、正会員、準会員、賛助会員および名誉会員の4種類とする。

 (1)正会員 本学会の目的に賛同して入会した個人

 (2)準会員 本学会の目的に賛同して入会した学生
 (3)賛助会員 本学会の事業を賛助するために入会した団体または企業

 (4)名誉会員 本学会の目的達成に功労があった者で理事会において承認された者

 (入会)
 第6条 会員として入会しようとする者は、正会員の推薦を得た入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

 (会費等)
 第7条 会員は、会費規則に定める入会金および会費を納入しなければならない。
 2 既に納入された入会金、会費、賛助会費およびその他の拠出金品については、原則としてこれを返却しないものとする。

 第8条 会員は、退会届を会長に提出して、本学会を退会することができる。 2 会員が、次の各号における一に該当する場合は、退会したものとみなす。

 (1)死亡または解散したとき

 (2)会費の滞納が2年以上に及ぶとき (除名)

 第9条 会員が本学会の名誉を著しく毀損し、または本学会の目的に反する行為をなしたるときは、理事会の決 議によりこれを除名することができる。

第4章 役員および職務 (役員の種類と選任)
 第10条 本学会には、次の役員をおく。

 (1)会長 1名

 (2)副会長 若干名

 (3)理事(会長および副会長を含む)35名

 (4)評議員 105名以内

 (5)監事 2名

 (6) 事務局長(会計も含む)1 名

 2 評議員および監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、評議員と監事は相互にこれを兼任することができない。
 3 理事は、評議員の互選による。
 4 会長および副会長は、理事の互選による。

 (任期)
 第11条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 役員に欠員が生じたときは、理事会において後任者を推薦し、会長はこれを委嘱することができる。ただし、 後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任または任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (職務)
 第12条 会長は、本学会を代表し、会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、または欠けるときは、会長が予め指定した順位により、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

 4 評議員は、評議員会を構成し、重要事項を評議する。 5 監事は、会務および会計を監査する。

 (顧問)
 第13条 本学会には顧問をおくことができる。

 2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。

 3 顧問は、本学会の運営等について会長の諮問に応える。

第5章 会議
 (会議の種類)
 第14条 会議は、総会、評議員会および理事会とする。
 2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
 (総会)
 第15条 総会は、正会員をもって構成され、その4分の1以上の参加によって成立する。

 2 通常総会は、毎年1回事業年度の終了後3か月以内に開催する。
 3 臨時総会は、次の事項に該当するとき開催する。

 (1) 総会に提出する案件の審議
 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を明示した書面をもって開催請求があったとき

 (3) 監事が第12条第5項に基づき、報告の必要ありと認めたとき

 4 総会は、会長が召集し、開催の10日以前に開催日時、場所および付議事項を示した文章をもって通知する。 なお、前項第3号の場合は、監事によって召集することができる。
 5 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
 6 総会の議事は、出席正会員の過半数の議決による。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 7 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、その表決を他の正会員に委任することができる。た だし白紙委任は会長への委任とみなす。この場合、その正会員は出席があったものとみなす。

 8 総会は、この会則に定めてあるもののほか、次の事項を附議する。

 (1) 会則の変更
 (2) 事業報告および決算の承認
 (3) 事業計画および予算の決定
 (4) その他評議員会および監事が必要と認める事項

 9 総会の議事については、日時、場所、出席会員数および氏名、議決事項、議事の経過の概要およびその結果、 議事録署名人の選任の経過について議事録を作成し、出席正会員の中から選任された議事録署名人2名と議長による署名押印を得て、これを保管しなければならない。
 (評議員会)

第16条 評議員会は、評議員をもって構成され、その3分の1以上の出席によって成立する。

 2 評議員会は、会長が必要と認めたとき召集し、会長はその議長となる。

 3 評議員の3分の1以上が、会議の目的を明示した書面により評議員会の開催を求めたときは、15日以内に召集するものとする。
 4 評議員会の議事は、出席評議員の過半数の議決による。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 5 評議員会は、この会則に定めてあるもののほか、次の事項を付議する。

 (1) 総会に提出する案件の審議
 (2) 規則の制定ならび改廃
 (3) その他理事会が必要ありと認める事項

 6 評議員会の議事については、前条第9項の規定を準用する。
(理事会)
第17条 理事会は、理事をもって構成され、その2分の1以上の出席によって成立する。また監事は理事会に 出席して意見を述べることができる。
 2 理事会は、会長が必要ありと認めたとき召集し、その議長となる。
 3 8名以上の理事から会議の目的を明示した書面をもって理事会の開催請求があった場合は、10日以内に召 集をしなければならない。
 4 理事会の議事は、出席理事の過半数の議決による。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
 5 理事会は、この会則に定めてあるもののほか、次の事項を付議する。

 (1)評議員会に提出する案件の審議

 (2)総会および評議員会の議決された事項の執行に関する件

 (3)その他総会および評議員会の議決を要しない業務の執行に関する件

 6 理事会の議事については、議事録を作成し保管しなければならない。

第6章 部会および委員会
 (部会及び委員会)
 第18条 本学会を円滑に運営するため、部会および委員会を置くことができる。 2 部会および委員会は、理事会の委嘱を受けて本学会の業務執行を分掌する。

第7章 資産および会計
 (資産)
 第19条 本学会の資産は、次の収入による

 (1)会費

 (2)寄付金品

 (3)資産より生ずる果実

 (4)事業に伴う収入

 (5)その他の収入

 (経費)

 第20条 本学会の経費は、資産をもって支弁する。
 (資産の管理)
 第21条 本学会の資産は、会長が管理し、その方法は理事会において定める。
 (暫定措置)
 第22条 この会則の定めにかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しない場合は、理事会の議決によ り予算成立の日まで、前年度の予算に準じた収入および支出をすることができる。
 2 前項の収入および支出については、新たに成立した予算の収入および支出とみなす。
 (会計年度)
 第23条 本学会の事業会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 事務局
 (事務局)
 第24条 本学会の事務を処理するため、事務局を置く。

 2 事務局の組織および運営については別に定める。

第9章 会則の変更
 (会則の変更)
 第25条 この会則は、総会において出席正会員の3分の2以上の承認により、改正することができる。

第10章 設立年月日

 (設立年月日)

 第26条 本会の設立年月日は平成元年6月17日とする。

附則
 1 この会則は、平成元年6月17日より施行する。

 2 この会則は、平成6年 11月6日より施行する。

 3 この会則は、平成13年5月26日より施行する。

 4 この会則は、平成17年6月5日より施行する。

 5 この会則は、令和元年6 月8 日より施行する。